NANA色の風~九州から(全肥商連九州掲示板)
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> 今朝の熊日新聞(5/18)4面に「トラクター新制度に戸惑い」「公道走行、一部で大特免許必要」「県内自動車学校に農家殺到」という見出しの記事が載っていました。 > > 勘違いしそうですが、トラクターで公道を通る場合にその運転手に免許が必要だというのは周知のことで、見出しの「新制度」からそうなった訳ではありません。 > 「新制度」とは、従来トラクターに認められていなかった「作業機付き走行」について、日本農業法人協会が内閣府規制改革推進会議に対して提案等を行い、方向支持器を見えやすい位置に付けるなどの条件付きでこれが認められ、令和元年12月25日に施行されたことを示しています。 > > トラクターが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)という寸法を超えない場合は小型特殊・普通免許で運転が可能、それを越える場合は大型特殊免許が必要です。 > なので、例えば通常は耕うん幅が1.5mのトラクターを使っていたとしても、田植え前の代掻き時には専用の2.2m幅のロータリーを装着して田んぼまで歩かせたいと考えるならば、大型特殊免許が必要ということになります。 > > これまでは世間的にも黙認されていたところがあって、県警でも過去の取り締まり実績について「個別の統計がなく把握していない」と記事にはありました。 > が、ルールが明確になったことから警察の取り締まりが厳しくなったとの情報が各地からあがってきて、自動車学校に農家が殺到し「規制緩和でかえって負担が増えた」と戸惑っているという内容の記事でした。 > > 大型特殊免許を持ってる人には、トラクターの運転代行というアルバイトが出来るかもしれないと思ったのですが如何でしょうか。 > > 詳しくは、下記urlの農林水産省HP「作業機付きトラクターの公道走行について」をご覧下さい。
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